民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者が
あるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
1項にある「工作物」とは、土地の上に人工的に設置された物のことで、建物や道路のほか、電柱、塀なども含まれます。
「瑕疵(かし)」とは、キズや欠点、欠陥のことですが、この法律では瑕疵が生じるのには故意も過失も必要としません。
また、「占有者」とは使用している人のことで、「所有者」は持ち主ということになります。
 
ところで、庭木に関する隣人トラブルで多いものに、隣家の木の枝が伸びてきて邪魔で迷惑、というものがあります。

邪魔なんだから切っちゃえ! という人もいるかもしれませんが、それは要注意です。

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
法律では、隣家の枝は勝手に切ってはいけません。
勝手に切ってしまうと、「器物損壊罪」で訴えられる可能性もあります。